住宅ローンが返せなくなったら
住宅ローンが返せない・・・今月はなんとか返せたけど来月はどうなるかわからない・・・といった不安を感じている方は、絶対に自分一人で抱え込まないで下さい。
住宅ローンが返せなくなっても解決方法はあります。
モラトリアム法の制定

政府は、平成21年に「中小企業金融円滑化法(通称:モラトリアム法)」を制定しました。
これにより、個人の住宅ローンであっても、銀行は返済計画の見直しに応じてくれやすくなりました。
なお、利用者が多かったために、モラトリアム法は平成24年3月まで延長されています。
よって、借入先の金融機関に今の状況を正直に話してみるのもいいでしょう。
もし、住宅ローン以外に借入先がなく、住宅ローンの返済だけを見直すことで十分に生活を再建できるのであれば、特に専門家に相談する必要はないでしょう。
任意売却の前に債務整理を検討
銀行に相談しても返済計画の見直しができなかったり、住宅ローン以外にサラ金やカード会社から多額の借入れがあるのであれば、もはやモラトリアム法で解決できる状態ではありません。
そういった場合は、速やかに司法書士などの専門家に相談するべきです。
司法書士に相談をすれば、債務整理をしなければいけない状態なのか判断できます。
たとえば、住宅ローン以外に高金利の貸金業者からの借入れがあれば、利息制限法による引直計算をすることで、大幅に借金を圧縮し、残った借金を分割返済したり(これを「任意整理」といいます)、場合によっては多額の「過払い金」を回収できる場合があります。
住宅ローン以外の借金を減らすことで再建できる場合もありますし、多額の過払い金を回収できれば、住宅ローン以外の借金を一括返済できることもあります。
過払い金の消滅時効は「完済してから10年」なので、もし、住宅ローンを借入れる際に、それまでの借金を完済していれば、今からでも過払い金を回収できる可能性があります。
また、低金利の借入れが多いために、大幅な借金の減額が見込めない場合でも、裁判所に「個人再生」の申し立てをすることでマイホームを手放さずに、それ以外の借金を整理することができます。
競売になる前に専門家へ相談

このように、解決手段はいくつもあるので、住宅ローンが払えなくなったからといって、誰にも相談せずに滞納を続けるというのは避けるべきです。
なぜならば、住宅ローンの滞納をそのまま放置しておくと、いずれ「裁判所による競売手続が進み、最終的には強制退去させられてしまう」からです。
そうならないためには、まずは過払い請求や任意整理ができるのかを検討し、その見込みがなければ個人再生を申し立てることで自宅を守れるのかどうかを考える必要があります。
そして、どうしてもマイホームを手放さざるを得ないという結論になれば、任意売却を選択肢の一つして検討することになります。
よって、住宅ローンを払うために新たにサラ金などから借入れをして借金を増やしたり、住宅ローンの滞納を続けたまま放置したりせずに、「早い段階で司法書士などの専門家に相談し、適切な解決手段を見つけ、それを実行に移す」ことが大切です。





